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労働基準法(以下、労基法という)第101条第1項において、「労働基準監督官(以下、監督官)は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者(事業主)若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」と規定されており、同趣旨の規定は、最低賃金法、労働安全衛生法等にもあります。労働基準監督署(以下、労基署という)の立ち入り調査とは、「臨検監督」とも呼ばれますが、前掲の条文に基づき、会社等に臨検し、帳簿等の提出を求め、事業主や従業員に尋問する活動のことです。
最近活発化している臨検について、まとめてみました。
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