2011年末に消費税率の引き上げに関する報道がされました。実際にどうなるかは、今の時点ではわかりませんが、将来的には「上がる」という見方が優勢のような気がします。消費税増税に向けて対策すべきことのひとつは、契約書等の消費税額の表記です。いま一度見直してみることをおすすめします。
年末年始は、離れて暮らしている親族が実家に集まる時期でもあります。その際、お子さんやお孫さん等にお金を与える機会が多いと思われます。この場合、贈与を念頭に置いて考えてみましょう。親から子、孫に財産を与える場合、やり方次第で税金がかかる場合があるので注意が必要です。
仕事や取引を紹介してくれた人や会社に、情報提供料や紹介料の名目で、謝礼を支払う場合があります。この謝礼の経費処理はどうなるのでしょう? 謝礼を支払う相手が取引斡旋業者でない場合、原則としてその支払金額は交際費となり、交際費の損金不算入の扱いを受けるケースがあるので注意しましょう。
会計処理をする際に経理担当者がいつも悩むのが、会議費と交際費、福利厚生費の違いです。基本的には、その支払いの性格、内容、参加人員、開催場所等を考慮して判断します。支出した側は領収書の隅にどの経費になるのか、何のためだったのかを記入しておくようにしたほうがいいでしょう。こうしておくと、後日税務調査が入ったときでも、きちんと対応できます。
「税務署です。10月5日に税務調査に行きたいのですが」 実は、秋は税務調査が多い季節でもあります。突然、税務署から「税務調査に入る」と電話がかかってきたらどう対応すればよいでしょう? 次のなかから選んでください。 (1)「わかりました。お願いします」と即答し、調査日時をその場で決める (2)即答せず「顧問税理士に確認して折り返し連絡します」と答える (3)「当社は今繁忙期なので、またにしてください」と、やんわりと断る
東日本大震災以降、岩手、宮城、福島3県への「ふるさと納税」が急増しています。今年度4月から6月10日までの3ヵ月弱での合計納税額が約3億3520万円。2009年度の3県の年間実績は計約350万円だったので、すでに約95倍に達しています。2008年5月からスタートしたふるさと納税ですが、震災を機に注目されています。
貸借対照表の中で、銀行が目を付ける勘定科目があるのをご存知ですか? それは次の5つになります。「貸付金」「仮払金」「(増加する)売掛金」「(増加する)棚卸資産」「開発費」。これらを一つひとつ見ていきましょう。
長い間にわたって回収できない売掛金が資産に計上されていませんか? 倒産など明らかに回収不能な理由がある場合は、期末に貸倒損失を計上することができます。しかし実際は、何度督促しても連絡が取れなかったり、督促してもなかなか支払ってくれない売掛金の回収に労力を使うケースが多いと思われます。そこで、ある方法を使えば、回収不能になった売掛金を経費で処理することができます。ある方法とは何だと思いますか?
今回の震災で、被災地に取引先があったり、被災地に勤務・在住していたり、実家がある社員がいらっしゃる場合があると思います。そうした取引先や社員に対して見舞金を送った場合、税務上の扱いはどうなるのでしょう?
東日本大震災の被災地、被災者の方々に向けて、会社として義援金を送る場合、税務上はどのような扱いになるのでしょう。日本の税制では、義援金に対して経費算入や所得控除を認めています。ただし、どこを通じて義援金を送ったかにより、一部しか経費に算入できなかったり、所得控除の対象から外れる場合があるので注意が必要です。