障害者雇用、進んでいますか?

障害者雇用促進法が改正され平成21年4月より段階的に施行されていますが、
この平成22年7月より

1.「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大され
2.「障害者雇用率制度」の対象労働者に短時間労働者も含まれる

事になります。


「障害者雇用納付金制度」とは雇用している労働者数に比例して
雇用する「障害者人数」を設定し、雇用人数が超えている場合は調整・報奨金を
支給し、達していない場合は納付金を徴収するものです。
 

1.月々の労働者数※に応じて法定雇用者数、雇用障害者数を算出する。
2.年度(4/1~翌3/31)で締め切り、1を合算する
3.過不足数により調整金や納付金を算出する。

今までは、※の労働者数が301人以上の企業で義務となっていましたが
201人~300人以下の事業主に拡大されました。

5年後の平成27年4月には101人~200人以下の事業主に拡大される予定です。

法定雇用者数を計算する際、パート・アルバイトなどの短時間労働者数は除いていましたが、
改正により含んで計算することになります。雇用障害者数にも短時間採用の障害者を含みます。
正規雇用者よりもパート・アルバイトの多い企業では試算が必要になるでしょう。

障害者の雇用・定着に不安を覚える企業に向け、
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」では、「ジョブコーチ」支援も行っています。

ジョブコーチを派遣して企業内職場課題を解決するシステムです。障害者の方には、一人ひとりに有ったスケジュールやきめ細やかな支援を職場で行います。又、「精神障害者雇用安定奨励金」も新設されました。
4種類の奨励金が有りますので、是非活用して頂きたいとおもいます。

ハローワークでは、仕事と障害者のマッチングの為の支援を行い、紹介した障害者の雇用について助成金、奨励金を支給しています。

障害者には、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者(車いすの方)、透析が必要な方、知的障害者、精神障害者など様々な人がいます。

「法律上の義務だから」とせず、あらゆる人が働ける職場環境の整備はこれからの企業発展に欠かせないものではないでしょうか。

社会保険労務士 田中 美津子

労働・社会保険情報 | 更新日:2010.08.04