眼科と併設するコンタクトレンズ法人との関係

保険医療機関の指定を受けている施設では、特定療養費以外の収入を計上することを制限されています。例えば眼科診療所でしたら、コンタクトレンズの販売行為が該当します。コンタクトレンズの販売行為については一般の医療法人及び個人には認められていないため、コンタクトレンズ法人(MS法人)を設立し、販売をしています。しかし、一般的には院内で医療機関側のスタッフが販売に携わることが多く、MS法人との間に調整すべき費用負担が生じます。

家賃、人件費等で合理的な基準を設定すること

MS法人との間で調整すべき点とは何か? それは、販売スペースの家賃、販売に関する人件費、レンズ購入来客者駐車場の賃料など、医療機関とMS法人との間で共有される人的、物的に関する費用につき、明確かつ合理的な基準を設定し、契約を取り交わしておくことが望ましいとされています。
これらの費用で直接按分が可能なものについては、売上高基準や面積割合等個別ケースに応じた対応が必要。管理費部門に関してはどちらの費用なのか区別がつきづらいものが発生しそうですが、事実に基づく正確な記帳で対応することが大切といえるでしょう。

医療・福祉 | 更新日:2010.08.11