改正育児・介護休業法への実務対応(その2)

次回に引き続き、改正育児・介護休業法における「子育て期間中の働き方の見直し」について、解説していきましょう。
前回も記述したとおり、子育て期間中でも継続して働くことができる(働ける)ようにするために、以下の3点が改正法で定められました。
① 短時間勤務制度の義務化
② 所定外労働の免除の義務化
③ 子の看護休暇の拡充
このうち、①については、100人以下の中小企業は適用が猶予されます。(平成24年7月1日に適用予定)
 

今回は「所定外労働の免除の義務化」について解説していきます。

② 所定外労働の免除の義務化
会社(事業主)は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、当該労働者については所定労働時間を超えて労働させてはならないことになりました。
 

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所定外労働免除の制度を導入するためには、「就業規則の改定」が必要であり、一般的には育児・介護休業規程を見直すことになります。また、育児・介護休業法の内容を円滑に運用していくためには、様式類の整備も欠かせません。
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【対象者】
対象者は、次のすべてに該当する労働者です。
  ・3歳に満たない子を養育している
  ・日々雇用されている者でない
  ・労使協定により適用除外されていない
 

>>>実務上のポイント
対象者については、労使協定がポイントとなります。
以下の労働者については、本来、「所定外労働免除」の対象者となりうるものの、労使協定により対象外とすることができます。
  ・会社(事業主)に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

【手続】
「所定外労働免除の制度」は、「労働者の請求」→「会社側の請求に対する対応」という手順を踏みます。
①労働者が請求する場合には、「請求年月日」「氏名」「子の氏名・生年月日・続柄」「免除期間」「子が養子である場合には養子縁組の効力が生じた日」を会社に通知しなければなりません。
②対象労働者が、所定外労働免除を①に基づき請求した場合には、会社は原則として、所定労働時間を超えて働かすことができなくなります。

>>>実務上のポイント
手続きを円滑にするためには、「育児・介護休業規程」において、この制度の内容を会社の実情に合わせて規定化するとともに、様式類も整備しておく必要があります。

社会保険労務士 笹島 敏邦

 

 

人事・労務管理情報 | 更新日:2010.04.05