シリーズ【改正労働基準法】 VOL5
年次有給休暇の本来の趣旨は、「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ること」です。
したがって、従来は「時間単位の付与」は認められていませんでした。
では、「なぜ、時間単位なのか?」ということですが、主な目的は「取得の促進」です。
年次有給休暇の取得率は、50%を下回る水準で推移していて、取得率アップの手段として、この制度を設けた訳です。
なお、本来の年次有給休暇の趣旨など今までの経緯もあるので、時間単位付与の導入は「労使協定」が前提となっていて、
1 労使協定の内容 ------
労使協定には、①時間単位付与の対象労働者の範囲、②時間単位付与の日数、③時間単位付与の1日の時間数、④時間単位付与の時間単位について、具体的に定める必要があります。
① 時間単位付与の対象労働者の範囲
対象範囲を絞り込む場合、「事業の正常な運営との調整を図る観点」が必要であり、「取得目的」等によって対象範囲を絞り込むことはできません。
たとえば、「育児を行う労働者に限る」というような絞り込み方では、取得目的による絞り込みであり、認められない可能性があります。
② 時間単位付与の日数
5日以内の範囲で定めます。
また、この時間単位の付与に関して前年度からの繰越しがある場合についても、この繰越しを含めて5日が限度となります。
③ 時間単位付与の1日の時間数
所定労働時間数に基づいて定めます。この所定労働時間数に、時間に満たない端数がある場合には、時間単位に切り上げて計算することになっています。具体的には、次のようになります。
・ 所定労働時間が6時間30分の者・・・・7時間
・ 所定労働時間が7時間15分の者・・・・8時間
④ 時間単位付与の時間単位
2時間、3時間など、1日の所定労働時間の範囲内で定めます。なお、単位が1時間の場合、労使協定に定める必要はないことになっています。
2 就業規則 -----
年次有給休暇の時間単位の付与は、就業規則の絶対的必要記載事項(=休暇)に該当します。したがって、労使協定で定めた事項について、就業規則にも記載する必要があります。
年次有給休暇の時間単位の付与は、代替休暇制度と同様、労務管理担当者の負担が大きくなります。本来の年次有給休暇の趣旨、自社の取得率、労働者の意向などを踏まえて、導入するべきものと考えます。
社会保険労務士 笹島 敏邦









