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今回は、事業場外労働制を適用するときの「手続上の要件」について整理していきたいと思います。
また、先月の29日に、またまた阪急トラベルサポート添乗員の事業場外労働制に関する判決が東京地裁から下されました。
同社の事業場外労働制における「みなし労働時間」の取扱いを巡っては、東京地裁で今年5月と7月に訴訟の判決があり、それぞれ「労働時間の把握は可能で、事業場外労働制の適用条件を満たしていない」とするものと、「労働時間の把握は困難で、事業場外労働制(みなし労働時間=11時間)の適用は妥当」とするものがあり、判断が割れていました。
そして、今回の裁判では、事業場外労働制適用の妥当性は認めたものの、未払い残業代と同額の付加金を合わせて2,276万円の支払いを会社に命じる判断が下されました。
なぜ、事業場外労働制の適用が認められたにもかかわらず、ほぼ原告6名の主張通り(2,428万円)の支払いが命じられたのでしょう?
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