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メンタル疾患:労災の認定されやすくなると…
⇒ 事業主の「安全配慮義務違反」を問われてしまう
近年、多くの職場でうつ病など、メンタルヘルス不全の問題が深刻化しています。これに伴い、精神障害の労災請求件数も大幅に増加していますが、そのような中、精神障害にかかる労災認定基準の改定が実施されました。
厚生労働省が毎年発表しているデータによれば、精神障害の労災請求件数は、平成10年度に42件であったものが、平成22年度には1,000件超にまで急増しています。これは職場におけるメンタルヘルス不全問題の増加に加え、精神障害等についても労災保険の対象として認められるケースがあることが、労使の間で認識されつつある結果ではないかと考えられます。また、その一方で労災認定の審査期間が長期化しているという問題もあります。
そこで厚生労働省は、労災認定の手続きを迅速化していくために、平成23年12月26日に精神障害等の労災認定の基準を改定し、労災認定の際に用いる「心理的負荷による精神障害の認定基準」を見直しました。
[新しい労災認定基準]
精神障害にかかる労災認定は、以下の3つのいずれの要件も満たした場合に行われるとされています。
①対象疾病を発病していること。
②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
その上で業務による心理的負荷の強度の判断については具体的な取扱いが示されていますが、その手順としては、「特別な出来事」に該当する出来事の有無により以下のとおり判断が行われます。
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