平成22年税制改正で創設されたグループ法人税制とは?

平成22年の税制改正で、新たに「グループ法人税制」が創設されました。これは、100%資本関係のあるグループ法人を、ひとつの法人とみなして課税しようとするもの。今後はグループ内での資産や資金の移転等を、課税なしに行えるようになります。

「9月30日までに行うこと」と「10月1日まで待つこと」の双方がある

グループ法人税制は、完全支配関係のある法人間の取引に適用されます。完全支配関係のある法人とは、発行済株式の100%を直接または間接に保有する関係のある法人。自己株式、従業員持株会等で保有している株式が5%未満のときには、100%と同様に扱います。個人株主及びその同族関係者で株式を100%保有していれば、この制度の対象となります。
グループ法人税制の導入で、完全支配関係がある法人間における資産の譲渡取引は、その資産がグループ外に売却されるまで譲渡法人において生じる譲渡損益が繰り延べられます。これによりグループ内での資産の移転が容易となりました。
譲渡損益の繰り延べと繰り延べられた譲渡損益の実現は、平成22年10月1日以後に行う譲渡損益調整資産の譲渡について適用されます。譲渡によっては「前日の9月30日までに実施しておいたほうがいいもの」「10月1日以降まで待ったほうがいいもの」の双方のケースがあります。詳細については会計事務所におたずねください。

税務・会計 | 更新日:2010.08.11